転出届と転入届
引っ越しする際に必ず行う手続が転出届です。
市区町村が行う行政サービスを受けるためには、住民票がその市区町村にあることが条件です。
転出届は、住民票を引っ越し先に移動するのに必要な手続きなので忘れずに行いましょう。
転出届には届出期限があります。
引っ越しの14日前から引っ越し後の14日以内に行わなければなりません。
また、手続きには新居の住所が確定していないと届けでることが出来ないとされますので新居との契約などが済んでからにしましょう。
手続きする場所ですが、現在住んでいる市区町村役所で行います。
転出届を出すと、転出証明書が発行されます。
引っ越し先の市区町村役所で転入届の手続きをする時に、この転出証明書が必要になりますから失くさないようにします。
転出届を行える方は、引っ越しする本人もしくは世帯主で、委任状があれば代理人が行うことが可能です。
手続きには書類なども必要です。
運転免許証やパスポートといった身分証明書に、印鑑を準備しておきましょう。
そして、転出届と同時に行いたい手続きもあり、一緒に済ませておくと引っ越し準備もスムーズになります。
国民健康保険の健康保険証を返納し、年金やこども手当て、乳児医療の手続きをすれば、役所に何度も足を運ぶ手間が省けます。
ただし、単身赴任や短期間の移動に限っては転出届は必要ないとされる場合があります。
住民基本台帳カードの交付を受けている場合も不要とされます。
詳しくは市区町村役所に問い合わせるなどして、確実に引っ越しの手続きをしておきましょう。
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引っ越し後に行う手続きに転入届があります。
住所変更に伴い、転出届と共に必要となるもので、引っ越し後14日以内に転入届の手続きをしなければならないとされます。
もし、14日を過ぎてしまった場合でも手続きを行うのは可能ですが、裁判所から過料が請求されることがあります。
新居での荷解きなどで忙しく、うっかり届出を忘れてしまう方がいるようです。
届出期限が迫ってから慌てないように、転入届は早めに手続きを済ましましょう。
なお、転入届は引っ越し前に行うことはできません。
引っ越し後は都合をつけて確実に行うようにします。
市区町村役所で転入届の手続きを行いますが、届出が出来るのは本人か世帯主、もしくは代理人です。
転入届けには必要な書類があります。
転出証明書と身分証明証、印鑑で、中でも転出証明書がなければ転入届は出せません。
忘れないように持参しましょう。
転出証明書は転出届を提出した時に発行される書類です。
再発行するには手間が掛かるため、紛失には注意します。
もしも、紛失した際には、引っ越し前住所の管轄である市区町村役所に行って、転出証明書に代わる証明書を発行してもらうことになります。
転入届をする時には、一緒に済ましておくと良い手続きがあります。
印鑑登録や国民健康保険、子ども手当、乳児医療、老人医療などの住所変更をしておきましょう。
それから、引っ越し後には手続きに住民票が必要になることがありますから、転入届と同時に交付してもらっておけば、役所に何度も出向く手間が省けて便利です。